令和8年4月28日、同一労働同一賃金に関する改正省令・告示が公布され、改正ガイドラインが令和8年10月1日から適用されます。
同一労働同一賃金ガイドラインは、正社員とパートタイム労働者、有期契約社員、派遣労働者との間に待遇差がある場合、その差が不合理かどうかを判断する考え方や具体例を示すものです。
今回の改正では、これまでの裁判例の蓄積などを踏まえ、内容の明確化・充実が図られました。特に、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当などの各種手当や、夏季冬季休暇、褒賞などの福利厚生について、具体的な考え方や例示が追加されています。
また、非正規雇用労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨を明示することが必要になります。
今後は、従業員から説明を求められた際に、資料を用いて分かりやすく説明できる体制づくりが重要です。
おわりに
自社の手当・福利厚生の支給基準、就業規則、労働条件通知書の内容を早めに点検し、説明請求に対応できる準備を進めておきましょう。