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有期契約労働者の無期転換ルールに関する特例

有期契約労働者の無期転換ルールに関する特例についてご案内いたします。労働契約法では、有期労働契約が更新を繰り返し通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される「無期転換ルール」が定められています。定年後に引き続き雇用される有期契約労働者につきましても、原則としてこのルールが適用されます。

第二種計画認定と特例の適用

しかし、定年後に引き続き雇用される有期契約労働者については、雇用主が「第二種計画認定」を受けている場合、特例により無期転換申込み権が発生しません。この特例は「有期雇用特別措置法」に基づくもので、対象となる労働者が定年後引き続き雇用されている期間については、無期転換ルールの対象から除外されます。特例の適用を受けるためには、高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受ける必要があります。

認定を受けずに定年後再雇用者を有期契約のまま通算5年を超えて雇用した場合は、通常どおり無期転換申込み権が発生しますので、認定の取得漏れがないかご注意ください。なお、この特例はあくまで「定年後引き続き雇用される期間」に限って適用されるものであり、定年前からの契約期間や、定年後にいったん離職して別会社に再就職した場合などは対象となりませんので、対象者の範囲の判断には注意が必要です。

事業主への確認事項

すでに定年後再雇用制度を導入されている事業主の皆様は、第二種計画認定の取得状況、対象者の範囲、就業規則における定年後再雇用の規定内容を、この機会にあらためてご確認ください。

認定申請の手続きや就業規則の整備、対象者への説明資料の作成についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。


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