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公益通報ハンドブック

消費者庁より「公益通報ハンドブック 改正法(令和8年12月施行)準拠版」が 公表されました。公益通報者保護法の内容をわかりやすく まとめたもので、本年12月1日施行の 改正法に対応した内容となっています。施行に向けて、 ぜひ一度目を通しておきましょう。

公益通報者保護法とは

公益のために勤務先の法令違反を通報した 労働者を保護するとともに、事業者に 体制整備を求める規定を定めた法律です。

改正内容(令和7年6月改正・令和8年12月施行)

  1. 体制整備の徹底と実効性の向上 勧告に従わない場合の命令権、命令違反時の刑事罰を新設
  2. 公益通報者の範囲拡大 フリーランスおよびフリーランスであった者を対象に追加
  3. 通報妨害・通報者探索行為の禁止 正当な理由なく公益通報を妨げる行為を 禁止し、これに違反してされた合意等の 法律行為を無効とする等の規定を新設
  4. 通報を理由とする不利益取扱いの抑止・救済 通報後1年以内の解雇・懲戒は公益通報を 理由としたものと推定する規定を新設 通報を理由に解雇や懲戒処分を行った 行為者・企業に対する刑事罰を新設

事業主の義務※常時使用労働者数300人以下の事業主は努力義務

従事者指定義務

  • 通報の受付け、調査等に従事する者の 指定が義務付けられます
  • 従事者には通報者の氏名等に関する 守秘義務(罰則あり)が課せられます

体制整備・周知等義務

  • 内部公益通報窓口の設置、内部規程の策定
  • 不利益取扱いや通報妨害・通報者探索の 防止等、公益通報に適切に対応するための 体制整備
  • 労働者等への周知

おわりに

改正法の施行まで残り5ヶ月弱となりました。従事者の指定や社内規程の見直しなど、 対応には一定の準備期間を要します。早めにハンドブックをご確認のうえ、 社内体制の整備をご検討ください。


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