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【2026年4月改正】産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)最新ポイント

本コースは、在籍型出向を通じた労働者のスキルアップおよび雇用の安定を一層促進する観点から制度の見直しが行われます。現行制度では助成金の支給対象は出向元事業主に限定されていましたが、実務上は出向先においても教育訓練やOJTの実施、賃金負担等が生じていることから、今回の見直しでは出向先事業主の役割を適切に評価する制度設計へと改められます。また、出向制度終了後の賃金上昇要件について、育児休業の取得等により賃金が支払われない期間が生じる場合への配慮として、賃金上昇確認期間(6か月間)に関する例外規定が新設されます。

見直しの内容

  1. 出向先事業主を助成金の支給対象に追加
    • 在籍型出向により労働者を受け入れた出向先事業主についても助成金の支給対象とし、当該事業主が負担した出向期間中の賃金の一部を助成対象とします。
    • これにより、出向元・出向先の双方が助成金を活用しやすくなり、在籍型出向を活用した人材育成の促進が期待されます。
  2. 賃金上昇確認期間に関する例外措置の新設
    • 出向から復帰した労働者について、育児休業の取得等の特別な事情により、復帰後6か月間のすべての月で賃金が支払われない場合であっても、一定の要件を満たす場合には助成対象とする例外措置が設けられます。
  3. 出向元・出向先が負担した賃金の取扱いの明確化
    • 出向元事業主および出向先事業主が、同一の出向労働者について、出向契約に基づきそれぞれ負担した出向期間中の賃金額については、定められた区分に応じて助成金を支給することとされます。
    • そのため、出向契約書における賃金負担割合や支払実態を明確にしておくことが、申請実務上の重要なポイントとなります。

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