昨年の通常国会で成立した改正育児・介護休業法に基づき、2025年4月1日から求人不受理の対象が拡大されます。
特に注目されるのは、労働者が家族の介護の必要性を事業主に申し出たことを理由に不利益取扱いを受けるケースへの対応です。
このような違反が新たに求人不受理の対象として明記されることで、労働者の権利保護がより強化されます。
さらに、育児・介護休業法において、2025年10月1日からは以下の内容が追加されます。
- 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置と柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
- 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取と聴取した労働者の意向についての配慮
- 3歳から小学校就学までの子を持つ労働者に対する始業時刻等の変更義務
- 柔軟な働き方に関する措置の申出を理由とした不利益取扱いの禁止
これらの規定は、家庭と仕事の両立を支援する重要な取り組みとして位置づけられています。
まとめ
改正育児・介護休業法の施行に伴い、雇用環境の透明性と柔軟性が大幅に向上する見込みです。
特に求人不受理の対象拡大は、働く人々の安心感を高める一歩となるでしょう。企業は法改正への対応を進め、働きやすい職場環境を整えることが求められます。