今回は、従業員が健康上の理由で早退や欠勤を余儀なくされた場合の、傷病手当金についてご紹介いたします。
傷病手当金の待期期間
社内で具合が悪くなり早退し、翌日以降も欠勤が続いた場合、傷病手当金はいつから支給されるのでしょうか。
待期期間として3日が必要ですが、早退した初日も働いているため、翌日以降、1日丸々欠勤した日からカウントします。
傷病手当金が支給されるのは、労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降です。
この待期期間には、労務不能状態が3日間連続していることが必要です。
「就業時間中」の労務不能
「就業時間中」に労務不能となった場合、その日も待期3日に含まれますが、その日に賃金の全部または一部を受けていたか
どうかは関係ありません。そのため、その日に早退しても1日としてカウントされます。
申請書の記載例では、1日目の早退については「早」と記すように求めています。
午前中だけの出勤と傷病手当金
翌日以降、病院への通院などで遅刻や早退した場合の支給期間に関する解釈としては、午前中のみ出勤し、
通常の業務に就いた場合は通常支給されないと案内されています。
まとめ
健康は何よりの財産です。もし体調不良で仕事を休む場合は、適切な手続きを経て、必要なサポートを受けることが大切です。