今回は、アルバイト社員の雇用保険加入に関して、よくある質問にお答えします。
「週に15時間働いているアルバイト社員が年末に忙しくなり、週に20時間以上働くようになった場合、すぐに雇用保険に加入させる必要があるのか?」という質問をよくされます。
まず原則として、アルバイト社員であっても週20時間以上の勤務かつ31日以上の雇用が見込まれる場合、雇用保険の加入が必要です。しかし、今回のケースはあくまで一時的な勤務時間の増加であるため、すぐに雇用保険に加入させる必要はありません。
重要なのは「雇用開始時の条件」です。雇用する際に発行する労働条件通知書(または雇用契約書)に記載された条件が週20時間以上かどうかで、加入の要不要を決定します。したがって、週20時間未満で雇用したアルバイト社員が、一時的に業務が忙しくなり長時間勤務する場合は、雇用保険に加入する必要はありません。
しかし、勤務時間が週20時間以上になることが事前に明らかであれば、労働条件通知書や雇用契約書を変更し、その変更日から雇用保険に加入させる必要があります。
労働条件通知書や雇用契約書を作成していない場合は、口頭で伝えた勤務時間の条件が基準となりますが、短期のアルバイト社員を除き、書面で条件明示をしておいた方がいいでしょう。