会社員のなかで副業への関心が高まっているといいます。
兼業や副業の経験はないが、今後したいと考えている人が約40%いるなど、
半数以上の人が副業に前向きです。
自社の社員が副業として他社でも勤務する場合、残業代(時間外手当)の考え方はどうなるのか気になるのではないでしょうか。
労働基準法における労働時間の考え方
労働基準法第38条第1項において「事業場を異にする場合、労働時間の適用に関する規定の適用については通算する」と定められています。
つまり本業と副業の労働時間は通算され、1週間で40時間、1日で8時間を超えた部分については残業代の支払い義務が発生します。
残業代は誰が支払う?
労働基準法第37条において「時間外に使用した事業主は、割増賃金を支払わなければならない」と定められています。
たとえば、貴社で8時間働き副業する企業で4時間勤務した場合は、副業する企業が残業代を支払うことになります。