今回は、2023年10月から開始される「インボイス制度」について、
概要や企業の対応をご紹介します。
ぜひ、自社での取り組みにお役立てください。
インボイス制度とは
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことであり、
要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行・保存により、
買い手側が消費税の仕入税額控除を受けられる仕組みです。
インボイス制度は2023年10月より開始され、
売り手側がインボイスを発行するには、
適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出する必要があります。
免税事業者に消費税の納税義務はないが……
「年間売上1,000万円以下」であれば、
消費税の納税義務は発生しないとされています。
しかし、売り手側がインボイスを発行できないと、
買い手側には仕入税額控除が適用されないため、
「消費税分を差し引いて請求してもらう」
「買い手側が損をしても、消費税分金額を上乗せする」
などの調整が必要となります。
仕入税額控除を受けるために必要な準備
買い手側が仕入税額控除を受けるためには、
「一定の事項を記載した帳簿および請求書等の保存」が必要であり、
下記の内容を盛り込みます。
・取引先の氏名、名称
・取引が行われた年月日
・取引内容
・取引にかかる支払い対価の額
システムを使って請求書を発行・管理している場合は、
改修の有無などを早めに確認することがおすすめです。