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65歳以上の従業員が離職した場合に支給される「高年齢求職者給付金」

今回は、65歳以上の従業員が離職した場合に支給される「高年齢求職者給付金」についてです。

65歳未満の雇用保険被保険者が契約期間満了などで離職した場合、離職理由によっては「特定理由離職者」などに該当し、基本手当の給付日数が増えることがあります。

一方、65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合は、一般の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金の対象となります。高年齢求職者給付金は、再就職する意思と能力があり、ハローワークで求職の申込みを行った人に対して、一時金として支給されるものです。

支給額は、雇用保険の被保険者であった期間によって、次のように決まります。

  • 被保険者期間が6か月以上1年未満の場合:基本手当日額の30日分
  • 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当日額の50日分

65歳未満の基本手当とは異なり、契約期間満了、解雇、自己都合退職などの離職理由によって、支給日数が増えることはありません。ただし、離職理由は支給開始時期に影響する場合があります。

高年齢求職者給付金についても、ハローワークで求職の申込みを行い、受給資格の確認を受けた日から、失業の状態にあった日が通算7日間経過するまでの「待期」があります。

さらに、正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期期間の満了後、原則として1か月間の給付制限が設けられます。自己の責任による重大な理由で解雇された場合には、3か月間の給付制限がかかります。

おわりに

会社としては、65歳以上の従業員が退職する際にも、離職理由を正確に確認し、離職票に事実どおり記載することが重要です。「65歳以上だから失業給付はない」と誤解されることがありますが、再就職を希望して求職活動を行う場合には、高年齢求職者給付金を受給できる可能性があります。退職時には、対象となる従業員に対して、離職票を持参して速やかにハローワークで手続きを行うよう案内しておきましょう。


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