労働者を募集する際、職安法5条の3に基づき「労働条件」の明示が求められます。この条件には、業務内容や就業場所(変更の範囲を含む)、始業終業時刻などが含まれます。ただし、労働契約締結時に労基則5条において明示が必要な事項の一部(休職など)は、職安法で規定されていないこともあります。
この2つの違いを理解し、適切な対応が求められます。
求職者が求める情報
求職者が求める情報としては、育児休業や短時間勤務の制度などが挙げられ、厚労省の手引きでは、これらの情報をウェブサイトや求人票で一般公開したり、企業説明会や面談の場で提供したりする方法が推奨されています。提供のタイミングや方法を工夫することで、求職者の安心感や信頼感を高められるでしょう。
まとめ
労働条件の明示と求職者への情報提供は、採用活動の透明性を確保する重要な要素です。適切な情報開示を行うことで、企業と求職者の信頼関係を築き、採用活動の円滑化が図れるでしょう。