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【11月は過労死等防止対策推進法】過労死等防止啓発月間における実施内容と留意点について

今月は、「過労死等防止啓発月間」に関する重要な情報をお届けいたします。監督指導の実施内容を中心に、実務上の留意点についてご説明いたします。

過労死等防止啓発月間とは

厚生労働省では、「過労死等防止対策推進法」に基づき、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。この期間中、過労死等の撲滅を目指したシンポジウムやキャンペーンが全国で展開されます。

昨今の社会情勢において、働き方改革や労働環境の整備は経営における最重要課題の一つとなっています。特に過労死等の問題は、企業の社会的責任や持続可能な経営という観点からも、看過できない課題となっています。

なぜ今、注目すべきか

近年、過労死等の件数は高止まりの状況が続いています。

特に注目すべきは、2024年4月1日から時間外労働の上限規制が新たに建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等の業種にも適用されることです。

この制度改正により、これまで適用除外とされてきた業種においても、より厳格な労働時間管理が求められることとなります。経営者の皆様には、この機会に労務管理体制の総点検をお勧めいたします。

実施内容について

厚生労働省は、この月間中、特定の事業場に対して重点的な監督指導を実施します。監督指導は、形式的な法令遵守の確認にとどまらず、実効性のある過重労働防止対策が講じられているかという観点から行われます。

1. 監督対象となる事業場

  • 過労死等に関する労災請求があった事業場
  • 時間外・休日労働が月80時間超と推測される事業場
  • 若者の「使い捨て」が疑われる企業(離職率が極端に高い等)

2. 重点確認事項

  1. 36協定の遵守状況
  2. 賃金不払残業の有無
  3. 労働時間管理の適切性
  4. 長時間労働の従業員への医師による面接指導等の実施状況
  5. その他の健康確保措置の実施状況

実務上の留意点

監督指導の対象となった場合、是正勧告等の行政指導を受ける可能性があります。しかし、より重要なのは、これを契機として自社の労務管理体制を改善し、働きやすい職場環境を整備することです。

具体的には、上記のような36協定の順守状況の確認や賃金不払い残業の有無といった内容について、今一度ご確認が必要です。

まとめ

来年4月からの上限規制適用拡大を見据え、計画的な対応が必要です。特に新たに規制対象となる業種の企業様におかれましては、早めの対策を行っていきましょう。


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