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【雇用関係の安定】雇用保険加入資格を持つ従業員の条件

今回は、従業員が雇用保険加入資格を持つための条件について簡単に説明いたします。

1.労働契約の成立
雇用保険に加入するには、労働契約が成立している必要があります。
これは、雇用主と従業員との間で雇用条件や給与などに関する合意があることを指します。

2.週20時間以上の労働
雇用保険の加入条件として、週に少なくとも20時間以上の労働が必要です。

3.31日以上の雇用見込み
雇用保険に加入するためには、雇用契約の期間が31日以上の雇用見込みがある必要があります。
よって、短期のアルバイトなどでは加入対象外となります。

4.学生でないこと
雇用保険に加入するためには、学生でないことが条件となります。
学業を主体にしている学生は通常、雇用保険の対象外です。

以上が、雇用保険加入の主な条件です。
条件を正しく理解するなら雇用主と従業員の双方にとって、
雇用関係の安定を支えるために有効活用することができます。


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