働き方の多様化や人材の流動性が求められるようになり、副業を解禁する企業が増えてきました。
2018年には厚生労働省のモデル就業規則の改正によって副業禁止に関する規定が削除されています。
今回は、企業が新しく副業を解禁するにあたって、副業を禁止や制限できる範囲について解説します。
一方的に副業を認めない規則はNG
まず大前提として、すべての副業を禁止することは難しいといえます。
労働時間外にどのように活動するかということは、従業員の自由であるからです。
就業規則に副業を制限する場合を明確にしておく
しかし、従業員の副業によって大きな不利益がもたらされてしまうことは、防がなければなりません。
そこで、就業規則に従業員の副業や兼業を制限する場合を明示しておくことが大切です。
企業が副業を制限できるのは以下のような場合です。
- 競業企業での副業や兼業
- 会社の社会的な名誉や信頼を損なうような副業や兼業
- 副業や兼業によって本業の労務提供に格別の支障をきたす場合
- 企業秘密を漏えいさせる場合
このように企業にとって影響の大きな副業や兼業は就業規則によって制限することができます。
規定を守らない従業員への対応を定めておく
就業規則に副業を制限する場合の記載がないと、トラブルが起こった際の対処が難しくなります。
自社の就業規則を今一度見直しておきましょう。