賃金の上昇が鈍い中、副業への関心が高まっています。
リクルートが2021年に実施した調査によると、9.4%の正社員が副業や兼業をしているといいます。
一方で社員の副業によって本業へ支障をきたすことを懸念している方も多いのではないでしょうか。
今回は社員の副業への処分について解説します。
就業時間中の副業は処分の対象
就業時間中に社員が副業や兼業を行うことは、当然のことながら禁止できます。
たとえば、在宅勤務している社員が就業時間中に他社から仕事を請け負っている場合などが該当します。
こうしたケースは、雇用契約の義務を放棄していることになりますので、重大な服務規律違反として懲戒処分の対象です。
就業時間外の副業は原則禁止できない
一方で、就業時間外に社員が副業や兼業に取り組むことは、プライベートな活動となるので原則的には禁止することはできません。
ただし、次のようなケースでは違反とみなされます。
- 仕事中に居眠りをするなど、副業が本業に悪影響を与えている場合
- 競業企業での副業や兼業
- 会社の信用や信頼を壊す恐れのある副業
こうした場合には、注意や処分を与えることが可能です。
まずは、口頭や書面にて副業を辞めるように指導しましょう。
それでも改善が見られないのであれば始末書の提出を求め、さらには懲戒処分も検討していくことになります。