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【裁量労働制】みなし労働時間や残業代の考え方について解説

デザイナーなど専門的な業務に適用できる「裁量労働制」。対象となる業務が広がりをみせています。

今回は、裁量労働制における労働時間の仕組みについて解説します。

みなし労働時間

裁量労働制の特徴は、実際の労働時間ではなく契約で定める「みなし労働時間」で捉えることです。

 

たとえば、みなし労働時間を8時間で契約する場合、

実際に働いた時間が5時間や10時間であったとしても8時間分の報酬を支払います。

残業代の考え方

裁量労働制においては、原則として残業という概念はなくなります。

しかし、みなし労働時間で設定した時間が法定労働時間(8時間)を超える分に対しては、割増賃金の支払いが必要です。

たとえば、みなし労働時間を9時間で契約すると、1時間分を割増賃金で支払うことになります。

休日出勤

裁量労働制も休日を定める必要があります。休日に出勤した場合には、休日手当が必要です。

深夜労働

休日出勤と同様に22時から5時の深夜労働についても、割増賃金を支払う必要があります。

36協定

みなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超える場合には、労働者と36協定を結ぶ必要があります。

また、みなし労働時間の設定は、36協定の上限時間を超えてはいけません。

残業の上限時間は、月間45時間、年間360時間までと定められています。