今回は育休制度における社会保険料免除の要件について解説します。
社会保険料免除の要件
産後パパ育休制度のスタートと合わせて、社会保険料が免除になる要件も見直されています。
育休を取得する従業員の社会保険料が免除になる場合は下記の通りです。
- その月の末日が育休期間中の場合
- 同一月内で14日以上育休取得した場合
- 賞与にかかる社会保険料は、1ヵ月を超える育休を取得した場合にかぎり免除
たとえば、2月25日から3月4日まで育休を取得した場合は1つ目の要件である
「その月の末日が育休期間中の場合」に当てはまり、2月の社会保険料が免除となります。
また、2月4日から2月20日まで育休を取得した場合も2つ目の要件である
「同一月内で14日以上育休取得した場合」にあてはまりますので、2月の社会保険料が免除されます。
月末の1日だけ育休を取得したい従業員
月末の一日だけ育休を取得したい、と従業員から申し出を受けた経験のある労務担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
社会保険料の免除を受けることを目的としていると考えられます。
こういったケースではどのように対応したら良いでしょうか。
育休は労働者の権利ですので、育休を取得させないのは違反となります。
育休は育児のために取得するものという、制度の趣旨をしっかりと説明するようにしましょう。