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【障害者雇用】制度の概要や法定雇用率の引き上げについて解説

障害の有無にかかわらず、すべての人が活躍できる社会を実現することを目的に運用されている障害者雇用制度。

企業にとっても関わりの深い制度です。

制度の概要と、決定している法改正の内容について解説します。

障害者雇用制度とは

障害者雇用制度では、43.5人以上の従業員を雇用する民間企業に対して、

1人以上の障害者を常時雇用するよう義務付けています。

 

企業に課せられている法定雇用率は2.3%です。

たとえば、200人を雇用する民間企業の場合、200×2.3%=4.6人です。

小数点以下は切り捨てで、4人以上の雇用が義務となります。

 

なお、「1人」のカウント方法については、障害の種類や勤務時間によってかわります。

 

法定雇用率を達成できていない企業は、障害者雇用納付金の支払い義務が課せられます。

不足1名に対して月額5万円の納付金が必要です。

法定雇用率2.7%に引き上げ

ここまで説明したように、企業が雇用する障害者の割合は現在2.3%です。

この障害者雇用率は今後、現行より0.4ポイント高い「2.7%」に段階的に引き上げられることが決定しています。

具体的には、2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%です。

 

今後も障害者雇用に関する最新の情報をお届けしていきます。