東京都労働委員会は昨年11月25日、料理配達「ウーバーイーツ」の運営会社などに対し、
配達員の労働組合と団体交渉に応じるように命じました。
オンラインで単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」を労働組合法上の労働者とする法的判断は国内で初めてです。
ウーバー配達員は「労働者」と判断
配達員らで作る労働組合「ウーバーイーツユニオン」は2019年、ウーバーイーツ事業を運営する日本法人に団体交渉を申し入れました。
ウーバー側は「労働組合法上の労働者ではない」と団体交渉を拒否したため組合側が2020年、
東京都労働委員会に救済を申し立ており、今回の判断へと至っています。
ウーバー側は仕事の時間を選べ、配達を引き受けるかどうかに自由があることなどを理由に配達員は労働者ではないと主張していました。
一方、東京都労働委員会は業務を受けるアプリの利用停止措置などがあることなどから、
ウーバーの指揮監督下にあるとして労働者と認めています。
ウーバー側は判断を不服として中央労働委員会への再審査申し立てなどの対応を検討するといいます。
今回の判断を契機に、ギグワーカーが労働者としての社会保障の脆弱さが解消されていく動きが加速していくことが予測されます。