今回は、65歳で保険料が跳ね上がる場合がある「公的介護保険」について解説します。
介護保険制度は40歳以上から加入対象となり保険料を納めなければなりません。
40歳から65歳未満を「第2号被保険者」、65歳以上を「第1号被保険者」と呼びます。
第2号から第1号に切り替わる65歳から金額が3~4倍に跳ね上がるケースが珍しくありません。
金額が増えるのは、第2号と第1号では、保険料の計算方法や納め方が大きく変わるためです。
64歳までの第2号被保険者で職場の健康保険に加入する会社員は、給与天引きで原則2分の1を負担します。
一方、65歳以上の第1号被保険者は、市区町村が基準額を決め、所得に応じて年金から保険料が天引きされます。
例えば、東京都練馬区の場合、所得が210万~320万円の第1号被保険者の年間介護保険料は11万7240円です。
事業主の2分の1負担がなくなることもあり、64歳までの3万円ほどの介護保険料から大きく金額が上がります。
また、65歳から年金を受給した場合、所得が増えて保険料が上がってしまうのも注意したいところです。
経営者や労務担当者は、再雇用で65歳以上でも働く従業員から介護保険について説明を求められる場面があるかもしれません。
介護保険について知りたい場合や再雇用をスムーズに進めるためのご相談がある際は、お気軽に弊社にご連絡ください。