今回は、労使協定の締結にあたって、労働基準監督署への提出が必要なケースを、
まとめて紹介します。
ぜひ、自社での対応を見直す際にお役立てください。
提出が義務付けられているケースを一挙紹介
労働基準監督署への提出が義務付けられているケースは、下記の通りです。
・36協定の締結
・委託を受けて労働者の貯蓄金管理をする場合
・変形労働時間制の導入
・フレックスタイム制の導入(清算期間が1か月を超える場合)
・裁量労働制の導入(専門業務型のみ)
・事業場外労働のみなし労働時間
提出しないと罰則の対象に
労使協定の提出が完了して、はじめてその内容が認められるため、
提出を怠ると、法律違反として罰則の対象となります。
例えば、36協定を提出していなければ、
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
の罰則が科せられる可能性があります。
提出が必要なケースを確実に覚えておこう
年次有給休暇の時間単位付与や、法定控除以外の賃金控除など、
労使協定の提出が不要なケースも多くあります。
まずは、提出が必要なケースを確実に把握し、
法律違反のリスクを最小限にすることが重要です。