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【労使協定】労働基準監督署への提出が必要なケースを紹介

今回は、労使協定の締結にあたって、労働基準監督署への提出が必要なケースを、

まとめて紹介します。

 

ぜひ、自社での対応を見直す際にお役立てください。

 

提出が義務付けられているケースを一挙紹介

 

労働基準監督署への提出が義務付けられているケースは、下記の通りです。

 

・36協定の締結

・委託を受けて労働者の貯蓄金管理をする場合

・変形労働時間制の導入

・フレックスタイム制の導入(清算期間が1か月を超える場合)

・裁量労働制の導入(専門業務型のみ)

・事業場外労働のみなし労働時間

 

提出しないと罰則の対象に

 

労使協定の提出が完了して、はじめてその内容が認められるため、

提出を怠ると、法律違反として罰則の対象となります。

 

例えば、36協定を提出していなければ、

「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」

の罰則が科せられる可能性があります。

 

提出が必要なケースを確実に覚えておこう

 

年次有給休暇の時間単位付与や、法定控除以外の賃金控除など、

労使協定の提出が不要なケースも多くあります。

 

まずは、提出が必要なケースを確実に把握し、

法律違反のリスクを最小限にすることが重要です。