今回は、「顔採用」について、
違法性や実情を紹介します。
ぜひ、自社における採用活動の参考にしてください。
顔採用は差別に該当しないケースが多い
顔採用は、差別に該当しないケースが多いと言えます。
労働基準法や労働契約法などの雇用に関連する法律や
国の提言を見ても、容姿を理由に採用してはいけないと、
記載されていないためです。
実際に、「外見」が業務上重要な要素となる業種もあるでしょう。
伊勢半グループの事例
化粧品メーカーの伊勢半グループでは、
2020年新卒採用において、顔採用を導入し、
自社サイトなどでも公に公開しました。
ただし、伊勢半グループの顔採用は、
容姿を評価するのではなく、「メイクで自分を表現してもらう」という内容です。
ハッキリと「容姿を判断している」と述べている企業は見当たりません。
安易な顔採用はリスクが伴う
顔採用の違法性は低いといっても、
容姿だけで採用していることが世間に知られた場合、
どうしてもイメージは悪くなりやすいでしょう。
スキルや内面を見ないで採用すれば、ミスマッチにもつながります。
安易な顔採用は、企業にとってデメリットも大きいため、
慎重な判断が必要です。