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【2022年の主な制度改正】社会保険や育児・介護休業

今回は、2022年に制度が改正される、社会保険や育児・介護休業の内容をご紹介いたします。

 

漏れなく対応するために、自社での業務にお役立てください。

 

社会保険の改正点

2022年に行われる社会保険の主な改正点は、下記のとおりです。いずれも、2022年1月1日より施行されています。

 

・傷病手当金の支給期間が「支給日より起算して1年6ヵ月」から「支給日より通算して1年6ヵ月」に

・任意継続被保険者制度において、2年未満でも脱退が認められるように

・雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設され、65歳以上は2事業所で一定の条件を満たせば雇用保険への加入が可能に

 

育児・介護休業の改正点

育児・介護休業では、下記の改正点があります。

 

・月の途中に育児休業を取得した場合、2週間以上の取得であれば社会保険料が免除に

・育休中の賞与における社会保険料免除は、1か月を超える取得者のみに

・育児休業の分割取得が可能に

・産後パパ育休が、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能に

 

改正内容を正しく運用しよう

2022年は、社会保険や育児・介護休業において多くの改正点があります。

 

最新情報を適宜追いながら、改正内容への確実な対応が必要です。
(参考:厚労省「社会保険適用拡大特設サイト」)

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