今回は、2022年に制度が改正される、社会保険や育児・介護休業の内容をご紹介いたします。
漏れなく対応するために、自社での業務にお役立てください。
社会保険の改正点
2022年に行われる社会保険の主な改正点は、下記のとおりです。いずれも、2022年1月1日より施行されています。
・傷病手当金の支給期間が「支給日より起算して1年6ヵ月」から「支給日より通算して1年6ヵ月」に
・任意継続被保険者制度において、2年未満でも脱退が認められるように
・雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設され、65歳以上は2事業所で一定の条件を満たせば雇用保険への加入が可能に
育児・介護休業の改正点
育児・介護休業では、下記の改正点があります。
・月の途中に育児休業を取得した場合、2週間以上の取得であれば社会保険料が免除に
・育休中の賞与における社会保険料免除は、1か月を超える取得者のみに
・育児休業の分割取得が可能に
・産後パパ育休が、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能に
改正内容を正しく運用しよう
2022年は、社会保険や育児・介護休業において多くの改正点があります。
最新情報を適宜追いながら、改正内容への確実な対応が必要です。
(参考:厚労省「社会保険適用拡大特設サイト」)