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【経営者必見】育休取得で活用できる社会保険料免除と助成金

働き方改革の一環として、育児休業を取得する従業員が増えています。今日は、経営者の皆さまが押さえておきたい「育休中の社会保険料免除制度」についてお伝えします。正しい手続きと活用で、会社・従業員双方に大きなメリットがある制度です。

育休中の社会保険料免除とは

従業員が育児休業を取得した場合、健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。免除期間中であっても、将来の年金額や健康保険の給付に影響はありません。会社・従業員双方の負担を減らすことができる、重要な制度です。

手続きの流れ

育児休業の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 育児休業開始時「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出します。
  2. 育休延長時1歳から1歳6か月、さらに2歳まで延長する場合は、その都度「延長申出書」を提出する必要があります。
  3. 復職時育休が終了した際には「終了届」を提出し、通常の保険料控除に戻ります。

経営者にとってのポイント

  1. 手続き漏れはトラブルの原因申請を忘れると免除が受けられず、従業員の負担増につながります。
  2. 助成金との連動育休取得支援策を整備すると、「両立支援等助成金」などの対象になる場合があります。
  3. 人材定着に効果的育休と保険料免除は従業員に安心感を与え、離職防止につながります。

まとめ

このように、育休中の社会保険料免除は、会社と従業員双方にメリットをもたらす制度です。しかし、正しい手続きを行わなければ効果を得ることはできません。制度を理解し、迅速かつ確実に対応することで、従業員が安心して育休を取得できる職場環境を整えることができます。


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