2025年1月20日から、離職票の送付方法が変わり、希望する離職者のマイナポータルに直接送付されるサービスが始まりました。この新サービスにより、離職者がハローワークで求職の申し込みを行う際の待ち時間が短縮され、事業所の業務負担軽減も期待されています。
離職票とは、雇用保険の被保険者が離職後に求職者給付(基本手当など)を受給する際に必要な書類です。従来はハローワークから事業所を経由して離職者に送付されていました。新サービスではマイナポータルに直接送付されることで、より迅速かつ効率的に手続きが進められるようになります。
離職票の送付方法の変化
これまでの離職票が送付される流れとしては、最初に事業所が資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出します。離職証明書は3枚複写になっており、ハローワークはそのうち事業主控と離職票を事業所に郵送または電子送付します。その後、事業所が離職票を離職者に郵送する形でした。そのため、離職者に離職票が届くまでに1週間から10日ほどかかっていました。新サービスでは、一定条件を満たした場合、事業所が電子申請によって資格喪失届と離職証明書を提出することで、ハローワークは離職証明書の事業主控を事業所に電子送付し、離職票を離職者のマイナポータルに直接送付することが可能となりました。
事業所が準備すべきこと
- 周知活動
被保険者向けリーフレットを活用し、このサービス内容を説明しましょう。利用はあくまで任意であることも周知します。
- マイナンバーの登録確認
被保険者本人にマイナポータルでマイナンバーがハローワークに登録されているか確認してもらいます。未登録の場合、事業所が「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出してください。
- 連携設定
マイナンバー登録済みの場合、被保険者本人に「雇用保険WEBサービス」との連携設定を依頼してください。マイナンバーの登録確認と連携設定は、資格喪失届提出の2週間前までに完了させる必要があります。
- 電子申請の実施
雇用保険の離職手続を電子申請で行いましょう。(紙様式の場合は、従来どおり事業所経由となります)
まとめ
新サービスにより、離職票の送付がスムーズになり、離職者も事業所も手続きの手間を減らせるようになります。事業所は事前準備をしっかり行い、スムーズな導入を目指しましょう。