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【新基準が誕生】くるみん認定について

育児・介護休業法及び次世代育成支援対策の推進法が改正されたことに伴って、令和6年5月に施行規則が公布されました。新しい認定基準の概要は以下の通りです。

1. 男性の育児休業取得に関する基準

男性の育児休業取得を推進するため、以下の基準が設けられました。

  • 育児休業等を取得した男性労働者の割合:30%以上(「トライくるみん」では10%以上、「プラチナくるみん」では50%以上)
  • 育児休業等および育児目的休暇を取得した割合:50%以上であり、少なくとも1名以上が育児休業を取得していること(「トライくるみん」では20%以上、「プラチナくるみん」では70%以上)

2. 女性従業員の育児休業取得に関する基準

女性の有期雇用労働者の育児休業取得率が75%以上であること

3. 3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員への対応

「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置」に準ずる制度を講じていることの要件が削除され、柔軟な制度設計が可能となります。

4. 時間外労働および休日労働の制限

労働時間の見直しが進められ、以下の制限が設けられました。

  • すべての従業員:月30時間未満(※)
  • 25歳以上39歳以下の従業員:月45時間未満(※)
  • ※フルタイムの労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が、各月の上記の時間未満であること

5. 男性育児休業取得促進に向けた新たな措置

「所定外労働の削減のための措置」の要件が削除され、「男性の育児休業取得期間延伸のための措置」が新たに追加されました。また、それらに加え、「プラチナくるみん」においては、全ての措置を実施することが条件となり、「年次有給休暇取得促進のための措置」または「男性の育児休業取得期間延伸のための措置」の少なくともいずれか一方に定量的な目標を設定して取り組み、その目標を達成する必要があります。

まとめ

今回の改正により、「くるみん認定」の基準が一層具体化されました。特に、男性の育児休業取得率向上や長時間労働の是正が重視されています。企業にとって、これらの基準を踏まえた取り組みは職場環境の改善だけでなく、優秀な人材の確保や定着にもつながる重要なポイントです。新基準を参考に、認定取得に向けた準備を進めましょう。


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