京都労働局では、同一労働同一賃金の実現に向けて、パートタイム・有期雇用労働法に基づく行政指導を積極化しています。令和5年度の指導実施件数は467件で、前年度比2.7倍に増加しました。特に雇用管理の実態把握を目的とした報告徴収では、目標件数を大幅に増加させており、労働局の本気度がうかがえます。
是正指導の実施状況
指導467件のうち、236件では禁止規定や義務規定、努力義務規定に関する是正が求められました。また、短時間雇用管理者に関する指導は前年度比2.8倍の84件と大幅に増加しました。同法では、パート・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所に対し、「雇用管理の改善を担当する者」を選任する努力義務を課していますが、取り組みが不十分な事業所が多いことが示されています。
選任後の届出における課題
「雇用管理の改善を担当する者」の選任後には都道府県労働局への届出が必要ですが、当該担当者が退職した後に、変更届出を怠る事業所も散見されます。労働局はこうした事業所に対し、適切な届出と管理体制の整備を求めています。
まとめ
令和5年度の取り組みから、京都労働局が同一労働同一賃金の徹底に向けて本格的な指導を行っていることが明らかです。企業は法令遵守とともに、適切な雇用管理体制の構築が求められます。働き方改革を進める中で、労働者の待遇改善を着実に実現するため、今後も注視が必要です。