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【皆勤手当はつけた方がいい?】手当の詳細と企業にとってのメリットについて

今回は皆勤手当の詳細と、企業が皆勤手当を導入した場合のメリットについて解説していきます。

皆勤手当とは

皆勤手当とは、従業員が一定の期間中1日も欠かさず出勤した場合に支給される手当のことです。

一定の期間とは、一般的には1か月を指していて、また、1日も欠勤しなくても、遅刻や早退をしてしまうと支給されない場合が多いです。

皆勤手当は時間外労働や深夜労働手当とは異なり、労働基準法で定められた手当ではないため、導入するかしないかは各企業によって決めることができます。
このように、会社が独自に定めることができる手当を「法定外手当」といい、他には住宅手当や役職手当、家族扶養手当などが含まれます。
蛇足ですが、皆勤手当に似た手当に「精勤手当」というものがあります。
こちらは仕事に精力的に励んだ従業員に支給されるものであり、1回の欠勤で支給されなくなるわけではありません。

皆勤手当のメリットとは

皆勤手当にはいくつかのメリットがあります。
皆勤手当は他の手当と比べても、特別高い金額ではありません。
厚生労働省の就労条件総合調査によると、平均支給額は月9000円でした。
しかし低コストでありながら、無遅刻無欠席の従業員にインセンティブを与えることにより、
従業員のモチベーションアップを促すことができます。
また、多くの企業では十分に人が足りているとはいえないため、皆勤手当により従業員の遅刻や欠勤を減らすことが狙いです。

皆勤手当を導入している会社の割合

厚生労働省の調べによると、皆勤手当・精勤手当を設けている企業は全体の約3割です。
この割合は年々減少しています。
次の項目で、その理由を解説します。

皆勤手当を導入している企業が減少している理由

皆勤手当を設けている企業が減少し、一部で「皆勤手当は時代遅れ」とも言われているのには3つの理由があります。

♢1:コロナによる価値観の変化
 新型コロナが流行した4年前から、「体調不良の時は無理して出勤すべきではない」として、皆勤手当を取りやめる企業が出てきました。
皆勤手当を貰うために従業員が体調不良を隠して出勤してしまうと、コロナが職場内感染してしまうためです。

♢2:有給取得の義務化
 年次有給休暇の取得義務化(年次有給休暇を10日以上支給される従業員は、1年のうちに5日分以上を消化すること)により、有給消化以外で従業員が欠勤することがほとんどなくなりました。
そのため、皆勤手当支給の継続意義はないと判断され、廃止になるケースが増えています。

♢3:企業の人事評価や報酬に対する考え方の変化
 近年、「会社の業績に対する従業員の貢献度に応じて賃金を支払う」という考え方がメジャーになっています。
そのため、「労働契約通りに欠勤せず勤務することは当たり前であり、それに対して手当が出るのはおかしい」という風潮が広まり、皆勤手当を廃止する企業が出てきています。

皆勤手当と相性がいい業種

では、時代の潮流に合わせて、皆勤手当は廃止する・導入しない方がよいのでしょうか。実は一概にそうでもなく、業種によっては手当を支給する方が合理性がある場合もあります。
運送業・サービス業・製造業・建設業などは、従業員の欠勤がサービスの提供にダイレクトに影響を与える業種です。皆勤手当の上乗せにより従業員のモチベーションが上がれば、現場に影響を及ぼす
遅刻・早退・欠勤などが減り、結果的に生産性の向上にも繋がります。

まとめ

ここまで述べたように、皆勤手当は導入企業が減っているものの、業種によっては導入する効果やメリットが大きい手当です。
自社の現状をよく把握して、導入・廃止・継続を検討してみてください。


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