【2025年4月施行】育児休業給付金の受給期間延長手続き、厳格化へ!
厚生労働省は2025年4月1日に、育児休業給付金の支給期間の延長に関する規則を改正します。今回はこのトピックについて解説します。
はじめに
育児休業給付金とは、従業員が育児休業を取得した場合、会社を休んでいる間に貰える育休手当のことです。原則は子どもが1歳になるまでの期間が給付対象ですが、特定の条件下では給付期間を延長することもできます。例えば、保育所に申し込んだものの入所できず、子どもが1歳になった後も育児休業を取得する場合です。その場合には、子どもが1歳6か月になるまでの期間が支給対象となり、給付期間が延長されます。
改正の背景
近年、育児休業給付金の受給期間を延長するために、実際には保育所に入所する意思がないにもかかわらず、故意に入所希望が通らないような遠隔地の保育所へ入所を申し込む行為が問題視されていました。厚生労働省はこのような不正受給を防ぎ、本当に必要な方に給付金を届けるために、雇用保険法施行規則の改正を実施します。
― 改正の主な内容は以下の通りです ―
受給期間延長の要件を厳格化
雇用保険法施行規則改正により、受給を延長する要件として、「市区町村に申し込んだ内容が速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものと公共職業安定所長が認めるものであること」が追加されます。これにより、今後は以下のように入所状況を厳しく確認されることとなります。
入所保留通知書に加え、本人が記載する申告書と、市区町村への利用申込書の写しを提出させて、申し込んだ施設が、合理的な理由なく自宅や勤務先から遠隔地の施設のみになっていないかどうかなどを確認します。
改正による影響
今回の改正により、育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化されます。これまでのように、形式的に保育所入所を申し込み、その結果入所できなかったという事実だけでは、受給期間を延長することはできなくなります。
まとめ
この改正は、育児休業給付金の不正受給を防ぎ、実際に保育所の利用が必要な家庭が適切に入所できるようにするためのものです。皆様が新たな規則に基づいた育児休業給付の申請手続きを進める際に、この記事がお役に立てば幸いです。