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【労働時間と従業員の健康管理の重要性】過労死をめぐる労災認定について

今回は、過労死をめぐる労災認定の事例を取り上げ、企業側が取るべき対策についてご説明いたします。

私立病院に勤務していた男性が急性心不全で亡くなり、その死が労働基準監督署によって過労死として労災認定されました。この男性は、勤務時間以外にも早朝と深夜に自宅で研究発表の準備を進めており、その時間が負担となっていました。しかし、病院側はこれを勤務時間とは認めず、「自己研鑽」と位置づけ、残業代を支払っていませんでした。

労働基準監督署では、男性の研究発表の準備時間を直接的な労働時間としては算定しませんでしたが、これらの活動が男性に重い負担をもたらしたと判断し、労災認定を行いました。この判断は、今後、遺族が病院に対して民事訴訟を起こす場合、病院側が遺族に数千万円の賠償金を支払う可能性が極めて高いことを意味します。

現在の判例では、月80時間以上の残業は過労死としてほぼ100%認定される傾向にあり、1ヶ月の労働時間が173時間を超えると、その超過分はすべて残業と見なされます。

特に、週休1日制の企業の場合、毎月80時間以上の残業をしている可能性が高いので注意が必要です。そのような環境で従業員が死亡してしまった場合、賠償金の支払いで企業が倒産するリスクや、遺族との裁判が長期化し、弁護士費用だけで多額の出費が生じることもあります。

このようなリスクを避けるため、従業員の勤務時間が長くなりがちな企業は、遺族への賠償金や弁護士費用の支払いをカバーする保険に加入することを検討された方がいいでしょう。

企業にとって、従業員の健康管理と労働時間の適正な管理は非常に大切です。従業員が過労で命を落とすような事態になれば、賠償金や裁判などで会社経営に大きな打撃を被ります。それらを避けるため、適切な保険に加入して、従業員の労働時間の見直しを行いましょう。


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