今回は厚生年金保険から離れる際に支給される給付金の一つ、
脱退一時金を受給できる方の条件をご説明いたします。
- 1.日本国籍を有していない
日本国内に住所を有していないことも要件です。 - 2.公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 3.厚生年金保険の加入期間の合計が6か月以上ある
- 4.老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
- 5.障害厚生年金などの年金を受ける権利を有したことがない
- 6.公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
ただし、資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて
日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していないことが要件となります。
これらの要件を満たす場合に、厚生年金保険の脱退一時金の支給が検討されることになります。