今回はリストラや倒産に備えるために知っておきたい
労働者保護制度についてご紹介いたします。
リストラや倒産は、労働者にとって大きな不安や困難をもたらします。
しかし、そんなときでも、労働者の権利や生活を守るための制度があります。
ここでは、その中から代表的なものを紹介します。
未払賃金立替払制度
会社が倒産や解散などで賃金や退職金を支払えない場合、
独立行政法人労働者健康安全機構が立替払いをしてくれます。
立替払いの対象は、退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに
支払期日が到来している定期賃金と退職手当です。
立替払いの上限額は、定期賃金は月額30万円、
退職手当は月額30万円×6か月分です。
立替払いを受けるには、労働基準監督署に未払賃金請求書を
提出する必要があります。
雇用保険
雇用保険は、失業や就職困難などで収入が減少した場合に
給付金を支給する制度です。
雇用保険の給付金には、失業給付金や再就職促進給付金などがあります。
雇用保険の給付金を受けるには、失業認定や
再就職支援プログラムへの参加などの条件があります。
雇用保険の給付金の支給期間や支給額は、
加入期間や年齢などによって異なります。
労働基準法
労働基準法は、労働者の最低限の権利や労働条件を定めた法律です。
労働基準法では、労働時間や休日、
賃金や退職金などに関する規定があります。
労働基準法では、解雇にも一定の制限があります。
例えば、解雇理由が明示されていない場合や、
解雇予告期間が守られていない場合などは、不当解雇となります。
労働基準法では、労働者の健康や安全を守るための措置も
義務付けられています。
このようなリストラや倒産に備えるための労働者保護制度は複数存在します。
社内での制度構築が難しい場合には
あらゆる場面に備えて、専門家に相談することも大切です。