鹿児島市で助成金申請代行に強い社労士事務所 無料助成金診断は
こちらをクリック

【介護休業】社員の離職を防ぐ介護休業と介護休暇制度の違いを解説

近年、両親の介護を理由に退職する「介護離職」を選択する人が増えているといいます。

こうした人の多くは、会社や上司に相談することなく悩みを抱え込んでいるようです。

 

企業としては介護に悩む従業員をサポートできるように、
介護休業と介護休暇制度について理解しておくことが大切です。

それぞれの制度の違いを解説します。

介護休業とは

介護休業とは、雇用期間1年以上の方で介護が必要な要介護状態の家族1人につき

3回を上限として通算93日間の休暇を分割取得できる制度です。

企業はその間、給与を支払う必要がありません

 

従業員は雇用保険から日額賃金の67%の手当を受け取ることが可能です。

従業員は休業を開始する2週間前までに、休暇を取得することを書面で提出する必要があります。

 

介護に悩む従業員には、積極的に介護休業を取得してもらい、

介護と仕事の両立をするための準備期間として活用してもらいましょう。

介護休暇とは

介護休暇とは、雇用期間が6ヵ月以上で、介護が必要な要介護状態の家族1人につき、年に5日の休暇を取得できる制度です。

1時間単位から取得可能ですが、公的な給付金はありません

 

介護休暇を取得したい従業員は、当日でも申請が可能です。

また、書面に限らず口頭での申請も認められています。

 

病院やデイサービスの付き添いといった半日程度で終わる用事が

急に必要になった際には、使い勝手が良い制度だと言えるでしょう。