今回は裁量労働制と比較されやすい「フレックスタイム制度」について解説します。
裁量労働制とは
裁量労働制は事前に労使で一定期間に働いたとみなす時間を決めておき、
実際の労働時間配分と業務の進め方は個人に任せる雇用管理制度です。
フレックスタイム制度とは
フレックスタイム制度では、一定期間に対してあらかじめ総労働時間を定めておきます。
その範囲内で日々の始業時間や終業時間、労働時間を自ら決めることができる働き方です。
たとえば、1ヵ月の労働時間を160時間と定めている場合、
合計で160時間になれば1日に5時間しか働かない日があっても12時間働く日があってもかまいません。
コアタイムとフレキシブルタイム
フレックスタイム制度は、総労働時間さえ守ればいつ出勤しても良いというわけではありません。
一般的に、労使間で「コアタイム」と「フレキシブルタイム」を設定します。
- コアタイム:基本となる就業時間帯。この時間帯は必ず就業しなければならない。
- フレキシブルタイム:自由に出社・退勤しても良い時間帯
たとえば、コアタイムを10時~15時に設定している場合、
10時より遅く出勤することや、15時より前に退勤することはできません。