鹿児島市で助成金申請代行に強い社労士事務所 無料助成金診断は
こちらをクリック

【産後パパ育休】通常の育休制度との違いを比較して解説

男性従業員向けの「産後パパ育休」が2022年10月1日からスタートしています。

お勤め先で、産後パパ育休を最近初めて取得した人がいる、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そこで今回は、産後パパ育休の制度の概要を通常の育休制度と合わせて改めて解説します。

通常の育休制度の概要

まずは通常の育休制度の概要を確認しましょう。

 

対象期間:子が生まれた日から、子が1歳まで(最長2歳まで)

申出期間:原則1ヵ月前までに申出

分割取得:分割して2回取得可能です

休業中の就業:原則就業はできません

産後パパ育休の概要

次に産後パパ育休の概要です。

 

対象期間と取得可能日数:子の出生後8週間以内に、4週間まで取得可能です

申出期間:原則休業の2週間前までに申出

分割取得:分割して2回取得可能です

休業中の就業:労使で合意した範囲内で就業可能です。その場合、労使協定の締結が必要です。

産後パパ育休が創設された背景

労働者は通常の育休制度もこれまでどおり取得ができます。

しかし、通常の男性社員が育休を取得しづらい現状があったため、より取得のハードルが低い産後パパ育休制度が創設されました。

 

男性社員の育休に対する関心を向上させるためにも、通常の育休と産後パパ育休の違いを説明できるようにしておきましょう。