厚生労働省は企業に対して、労働条件の明示義務を段階的に広げる方針です。
現在は企業が働き手と労働条件を結ぶ際、入社直後の勤務地を「東京23区」、最初の業務内容を「営業」などと記した労働条件通知書を渡します。
2023年中にも労働基準法の省令を改正し、新たに労働契約を結ぶ際や再雇用時に、勤務地や業務内容を将来、
どのように変える可能性があるか明示しなければならなくなります。
また、従業員から求められれば、その時点の労働条件を明示することも必要となる予定です。
例えば「東京23区」を勤務地として入社した社員が、大阪で働く可能性が出てきたら「大阪市」と労働条件通知書に示す必要があります。
制度見直しの背景
制度見直しの背景には、働き手の意識が変わってきた事が関係しています。
近年は専門的な技能を使い特定の仕事でキャリアを積む「ジョブ型雇用」が増えてきました。
ジョブ型雇用では、仕事の内容を職務記述書(ジョブディスクリプション)に細かく定めるのが適しています。
曖昧な説明では高度な専門人材の獲得は難しく、制度見直しの必要が出てきたというわけです。
法改正が進めば労働条件通知書などの記載をこれまでと変える必要が出てきます。
今後も最新の情報をお伝えしていきます。