下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
発注企業が優位な立場を利用して、下請け企業に無理な値引きなどを強制することを規制する法律です。
禁止行為や取り締まりについて
下請法では発注者に禁止する行為を定めています。
たとえば、下請代金に関しては支払いに遅延や減額を禁じています。
また、優位な立場を利用した買いたたきや自社商品を買わせることも禁止行為です。
公正取引委員会が取り締まっており、発注者に検査に入るなどの手法で監視しています。
禁止行為が明らかになった場合は、指導や是正を勧告する仕組みです。
下請法の対象となる事業者は?
下請法では、親事業者や下請事業者の定義も示しています。
たとえば、製造業では発注者が資本金3億円超で下請け企業が資本金3億円以下の場合か、発注者の資本金が1000万円超から3億円で下請け企業の資本金1000万円以下の場合に規制対象となります。
現在も個人事業主の下請は保護対象ですが、フリーランスらに発注するケースが多い資本金1000万円以下の親事業者は規制対象外になっていません。
今後、法を改正し、下請けが個人事業主の場合は「資本金1000万円以下」の発注者も対象に加える方針となっています。