鹿児島市で助成金申請代行に強い社労士事務所 無料助成金診断は
こちらをクリック

【最低賃金】上回っているかの確認方法や対象となる賃金を解説

先日、最低賃金が全国平均で時給31円引き上げされることが決定しました。

10月頃より適用される予定です。

最低賃金を下回ると「最低賃金法違反」となり、罰則があるため注意が必要です。

 

そこで、今回は最低賃金を上回っているかを確認する方法を解説します。

 

最低賃金を上回っているかの確認方法

 

1.時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

 

2.日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)

 

3.月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

出来高払制などその他の賃金制度や詳細はこちらの厚生労働省の公式サイトを確認してください。

 

派遣労働者の最低賃金は?

派遣労働者は、派遣先の最低賃金が適用されます。

例えば、派遣元が埼玉県で、派遣先が東京都の事業場の場合は、東京都の最低賃金が適用となります。

 

最低賃金の対象となる賃金は?

最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金である「基本給」と「諸手当」です。

ただし、諸手当のうち次の3つは当てはまりません。

  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当

また、賞与や時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当なども最低賃金の対象からは外れます。

 

その他最低賃金に関するご質問は、お気軽に弊社までお問い合わせください。