今回は、10月に法律が整備される「労働者協同組合」について解説します。
労働者協同組合とは、分かりやすく言うとNPO法人と会社の中間のような存在です。
3人以上の働き手が自ら出資して組合員になり、登記をすることで設立できます。
雇う・雇われるという関係性はなく、事業内容や働き方などの運営は組合員の総意で決めます。
労働者協同組合の設立を法で整備する大きな目的は、地域に必要とされる多様な事業の促進です。
NPO法人が行える事業は、子育て支援や国際協力など20分野に限定されています。
労働者協同組合も非営利である点はNPO法人と同じですが、事業の制約は緩く会社のように多角経営が可能です。
少子高齢化や高齢化社会、環境問題など地域は課題が山積みです。ただ、そうした問題に挑んでも利益にはなりにくく、営利目的の会社組織はなかなか手を出せません。
そこで期待されているのが、資本家、経営者、労働者3者一体の労働者協同組合です。
経営方針や働き方も働き手自ら決める労働者協同組合であれば、地域の課題やニーズを解決する事業を手掛けやすいと期待されています。
新たな働き方として、労働者協同組合が注目されています。