これまで、サラリーマンが新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定は
「どの段階の業務で感染したか」と「後遺症の判別」の2点で難しい課題がありました。
どの段階の業務で感染したか分かりにくい場合の感染については、
2020年に厚生労働省が方針を示しました。
「感染経路が特定できない場合でも、
業務が原因である可能性が高い感染を支給対象とする」というものです。
この方針によって、労災認定が下りやすくなっています。
一方、後遺症の判別については最近まで明確な統一基準がありませんでした。
しかし、今年に入り厚生労働省は「後遺症も労災保険の給付対象」と
認める方針を示しています。
これによって、後遺症についても労災認定が取りやすくなると見られています。
倦怠感、関節痛、せき、記憶障害、集中力低下、味覚障害などの症状が対象です。
また、労働基準監督署が新型コロナウイルスを労災認定する場合には、以下の点
が重視されています。
・感染リスクが高い業務か
・私生活での感染可能性が低いか
・医学の専門家の見解はどうか
後遺症についても、同様に判定が進むと見られています。
新型コロナウイルスに社員が感染した場合の労災保険についてご不明な点は、
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