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【労働者の過半数を代表する者】選出方法や注意点を解説

今回は、労使協定の締結などに関連して使われる

「労働者の過半数を代表する者」について、

選出方法や注意点を紹介します。

 

労働者の過半数を代表する者とは

 

労使協定の締結にあたっては、

「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合」

または「半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者」

と使用者が、書面で合意する必要があります。

 

ここで言う「労働者の過半数を代表する者」とは、

社内における全労働者の意思により選出された者です。

 

民主的な方法で選出する必要がある

 

労働者の過半数を代表する者は、

下記のような民主的な方法で選出しなければなりません。

 

・立候補

・推薦

・投票

・従業員間の話し合い など

 

企業側からの指名など、民主的ではない選出方法は禁止であり、

労使協定自体が無効となります。

 

労働基準法上の管理監督者は選出できない

 

労働基準法第41条2号に該当する管理監督者は、

労働者の過半数代表となることはできません。

 

また、代表者を選出する際は、

正社員だけでなく、パート・アルバイトや派遣社員など、

すべての労働者の過半数を代表していることが必要です。

 

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