今回は、労使協定の締結などに関連して使われる
「労働者の過半数を代表する者」について、
選出方法や注意点を紹介します。
労働者の過半数を代表する者とは
労使協定の締結にあたっては、
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合」
または「半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者」
と使用者が、書面で合意する必要があります。
ここで言う「労働者の過半数を代表する者」とは、
社内における全労働者の意思により選出された者です。
民主的な方法で選出する必要がある
労働者の過半数を代表する者は、
下記のような民主的な方法で選出しなければなりません。
・立候補
・推薦
・投票
・従業員間の話し合い など
企業側からの指名など、民主的ではない選出方法は禁止であり、
労使協定自体が無効となります。
労働基準法上の管理監督者は選出できない
労働基準法第41条2号に該当する管理監督者は、
労働者の過半数代表となることはできません。
また、代表者を選出する際は、
正社員だけでなく、パート・アルバイトや派遣社員など、
すべての労働者の過半数を代表していることが必要です。
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