今回は、求人票作成において禁止されている、性別による異なる取り扱いについて解説します。ぜひ、自社での採用活動にお役立てください。
男女雇用機会均等法で性別の指定が禁止されている
男女雇用機会均等法では、原則として、採用活動における性別を指定する表記を禁止しています。
「営業マン」「ウェイトレス」のような、暗に性別を限定する表記もNGとされています。
性別の指定が認められるケースもある
原則として性別の指定は認められていないものの、下記の職種については認められる場合があります。
・芸術、芸能関係の職種
・守衛、警備員など、防犯上男性に従事させることが望ましい職種
・その他、宗教上や業務の性質上、性別によって異なる取り扱いが必要な職種
これらの職種については、労働局に相談しながら個別に判断してください。
正しい知識を身に付けて採用活動に臨もう
男女を限定する表記は、違法となるため、応募者を逆に遠ざけることになる可能性もあります。
採用活動における正しい知識は、一度身に付ければ今度も活かせるため、損にはなりません。ぜひ、自社における求人票の内容を一度見直してみてください。