今回は、大型補助金「事業再構築補助金」の新情報についてです。「事業再構築補助金」の概要がついに発表になりました。特筆すべき点を下記にまとめます。
補助金額3000万円超は計画策定に「金融機関」の参加が必須
資金調達の面をクリアできていない計画で「高額な申請はしないように」の意だと思います。
緊急事態宣言により深刻な影響を受けた事業者については通常枠での加点措置、「特別枠」での補助率アップ(2/3→3/4)
特別枠で不採択の場合加点の上、通常枠で再審査と手厚くなっています。
中堅企業の範囲
これまで明らかになっていなかった中堅企業の範囲が「中小企業の範囲を超えて、資本金10億円未満」に向けて「調整中」と記載があります。
補助対象経費が「主要経費」と「関連経費」に分割
主要経費
●建物費(建物の建築・改修に要する経費)
●建物撤去費
●設備費
●システム購入費
関連経費
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)
●技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
●研修費(教育訓練費等)
●広告宣伝費・販売促進費
(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●リース費、クラウドサービス費、専門家経費
対象外経費
●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を走る車両、
●汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
●販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
主要経費抜きでの関連経費のみの申請はおそらくできません。そして、関連経費には上限を設定する旨記載があります。おそらく500万円まで、といった金額による上限や、対象経費の1/3まで、といった割合による上限になると思います。
そして対象外経費に「不動産」が入ったことで、「マンションを買ってそこにオフィスを引っ越したい」といった「建物費が対象」「上限6千万円」に引っ張られた安易な計画について、明確にNGとなることがはっきりして良かったと思います。
また、わりと多いご相談として、「高額な設備を購入してレンタル事業を始めたい」といったものがあります。その様なレンタル用途での購入については多くの補助金で「仕入れに準ずるもの」として対象外となります。
今回も「原材料費」が対象外経費となっていることでそのような仕入れに準じたものは、総じて対象にならないと考えてよさそうです。