今回は、判決の詳細を紹介します。
パワハラが自殺の原因と認定
名古屋高裁裁判長は、男性社員が業務進捗の報告をするたびに𠮟責されていたことに対し、「社会通念上許容できる範囲を超えた精神的攻撃」だと判断しています。
男性の業務が、客観的に見て精神障害を発症させるほどの強度だったことも、判決の理由となりました。
男性が自殺をしたのは2010年1月
男性がうつ病になったのは2009年10月ごろ。翌年の1月には、豊田市の雑木林で首をつり自殺しました。
妻が豊田労基署に労災補償を求めるも、2012年にはこれが却下されています。労災が認定されるまで、約10年の月日が経過したことになります。
各企業でもパワハラ対策への意識をさらに強めよう
パワハラは、行為者本人が自覚していないケースもあります。また、行為を受けた本人だけでなく、周囲への影響もパワハラを判断するための重要な要素です。
ぜひ、自社においてもパワハラが発生しないための環境整備を見直してください。(参考:厚労省「職場のハラスメント対策-パワハラを中心に-」)